目指せ!電気主任技術者~解説ノート~

第一種電気主任技術者の免状保有者がまとめた電気主任技術者試験の解説ノートです。

特別高圧架空電線路の特別高圧保安工事

次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」(第95条)【特別高圧保安工事】に関する記述である。

第 1 種特別高圧保安工事

  • 電線には,圧縮接続による場合を除き,径間の途中において接続点を設けないこと。
  • 支持物は,B 種鉄筋コンクリート柱,B 種鉄柱又は鉄塔であること。
  • 径間は,支持物が鉄塔の場合は 400 [m] 以下であること。
    ただし,電線に引張強さ 58.84 [kN] 以上のより線又は断面積 150 [mm²] 以上の硬銅より線を使用する場合は,この限りでない。
  • 電線が他の工作物と接近し,又は交さする場合にあっては,その電線を支持するがいし装置は,次のいずれかに掲げるものであること。 
    • 懸垂がいし又は長幹がいしを使用するものであって,50 % 衝撃せん絡電圧の値が当該電線の近接する他の部分を支持するがいし装置の値の 110 [%] (使用電圧が 130 000 [V] を超える場合は 105 [%])以上のもの。
    • アークホーンを取り付けた懸垂がいし,長幹がいし又はラインポストがいしを使用するもの。
    • 2 連以上の懸垂がいし又は長幹がいしを使用するもの。
  • 電線路には,架空地線を施設すること。ただし,使用電圧が 100 000 [V] 未満の場合において,がいしにアークホーンを取り付けるとき又は電線の把持部にアーマロッドを取り付けるときは,この限りでない。
  • 電線路には,電路に地絡を生じた場合又は短絡した場合に,使用電圧が 100 000 [V] 未満の場合において,3 秒以内に自動的に電路を遮断する装置を設けること。

第 2 種特別高圧保安工事

a) 支持物に木柱を使用する場合は,当該木柱の風圧荷重に対する安全率は,2 以上であること。

b) 支持物に A 種鉄筋コンクリート柱を使用する場合の径間は,100 m 以下であること。

c) 電線が他の工作物と接近又は交差する場合は,その電線を支持するがいし装置は,次のいずれかのものであること。

  • 50 % 衝撃せん絡電圧の値が,当該電線の近接する他の部分を支持するがいし装置の値の 110 %(使用電圧が 130 000 V を超える場合は,105 %)以上のもの
  • アークホーンを取り付けた懸垂がいし,長幹がいし又はラインポストがいしを使用するもの
  • 2 連以上の懸垂がいし又は長幹がいしを使用するもの
  • 2 個以上のラインポストがいしを使用するもの

d) 上記 c) の場合において,支持線を使用するときは,その支線には,本線と同一の強さ及び太さのものを使用し,かつ,本線との接続は,堅ろうにして電気が安全に伝わるようにすること。

第 3 種特別高圧保安工事

径間は電線の種類により定められている。

参考文献

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