目指せ!電気主任技術者~解説ノート~

第一種電気主任技術者の免状保有者がまとめた電気主任技術者試験の解説ノートです。

低圧接触電線の施設

電気主任技術者やその志望者にとって、電気設備の技術基準は法令理解の要です。

この記事では、令和7年度 第二種電気主任技術者試験 一次試験 法規にも出題された「低圧接触電線の施設」に関する規定を整理します。

機械器具以外への低圧接触電線の施設条

低圧接触電線は,機械器具に施設する場合を除き,次によること。

  1. 展開した場所又は点検できる隠ぺい場所に施設すること。
  2. がいし引き工事,バスダクト工事又は絶縁トロリー工事により施設すること。
  3. 低圧接触電線を,ダクト又はピット等の内部に施設する場合は,当該低圧接触電線を施設する場所に水がたまらないようにすること。

がいし引き工事による施設時の追加条

低圧接触電線をがいし引き工事により展開した場所に施設する場合は,機械器具に施設する場合を除き,次によること。

  1. 電線の地表上又は床面上の高さは,3.5 m 以上とし,かつ,人が通る場所から手を伸ばしても触れることのない範囲に施設すること。ただし,電線の最大使用電圧が 60 V 以下であり,かつ,乾燥した場所に施設する場合であって,簡易接触防護措置を施す場合は,この限りでない。
  2. 電線は,使用電圧が 300 V を超える場合は,引張強さ 11.2 kN 以上のもの又は直径 6 mm 以上の硬銅線であって,断面積が 28 mm2 以上のものであること。

参考文献

更新履歴

  • 2025年11月2日 新規作成
  • 2025年11月4日 加除修正