次の文章は,「電気設備技術基準」及び「電気設備技術基準の解釈」における,電力保安通信設備に関する記述の一部である。
- 電力系統の運用に関する指令を行う所を給電所という。
- 市街地に施設する電力保安通信線は,特別高圧の電線路の支持物に添架された電力保安通信線と接続してはならない。ただし,誘導電圧による感電のおそれがないよう,保安装置の施設その他の適切な措置を講ずる場合は,この限りでない。
- 同一水系に属し,保安上,緊急連絡の必要がある水力発電所相互の間には,電力保安通信用電話設備を施設すること。
- 電力保安通信線は,機械的衝撃,火災等により通信の機能を損なうおそれがないように施設しなければならない。
参考文献
- 令和元年度 第二種 電気主任技術者 一次試験 法規 問5
更新履歴
- 2022年4月1日 新規作成