次の文章は,「電気設備技術基準」及び「電気設備技術基準の解釈」における,架空電線路の支持物の昇塔防止に関する記述である。
架空電線路の支持物には,感電のおそれがないよう,取扱者以外の者が容易に昇塔できないように適切な措置を講じなければならない。
架空電線路の支持物に取扱者が昇降に使用する足場金具等を施設する場合は,地表上 1.8 m 以上に施設すること。ただし,次のいずれかに該当する場合はこの限りでない。
- 足場金具等が内部に格納できる構造である場合
- 支持物に昇塔防止のための措置を施設する場合
- 支持物の周囲に取扱者以外の者が立ち入らないように,さく,へい等を施設する場合
- 支持物を山地等であって人が容易に立ち入るおそれがない場所に施設する場合
参考文献
- 令和元年度 第二種 電気主任技術者 一次試験 法規 問4
更新履歴
- 2022年3月31日 新規作成