目指せ!電気主任技術者~解説ノート~

第一種電気主任技術者の免状保有者がまとめた電気主任技術者試験の解説ノートです。

ガス絶縁機器等の圧力容器,開閉器及び遮断器に使用する圧縮空気装置に使用する圧力容器

次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」【ガス絶縁機器等の圧力容器の施設】に基づく,ガス絶縁機器等に使用する圧力容器,開閉器及び遮断器に使用する圧縮空気装置に使用する圧力容器に関する記述である。

ガス絶縁機器等に使用する圧力容器

  1. 100 kPa を超える絶縁ガスの圧力を受ける部分であって外気に接する部分は、最高使用圧力の1.5倍の水圧(水圧を連続して 10 分間加えて試験を行うことが困難である場合は、最高使用圧力の 1.25 倍の気圧)を連続して 10 分間加えて試験を行ったとき、これに耐え、かつ、漏えいがないものであること。ただし、ガス圧縮機に接続して使用しないガス絶縁機器にあっては、最高使用圧力の 1.25 倍の水圧を連続して 10 分間加えて試験を行ったとき、これに耐え、かつ、漏えいがないものである場合は、この限りでない。
  2. ガス圧縮機を有するものにあっては、ガス圧縮機の最終段又は圧縮絶縁ガスを通じる管のこれに近接する箇所及びガス絶縁機器又は圧縮絶縁ガスを通じる管のこれに近接する箇所には、最高使用圧力以下の圧力で作動するとともに、日本工業規格 JIS B 8210(2009)「蒸気用及びガス用ばね安全弁」に適合する安全弁を設けること。
  3. 絶縁ガスの圧力の低下により絶縁破壊を生じるおそれがあるものは、絶縁ガスの圧力の低下を警報する装置又は絶縁ガスの圧力を計測する装置を設けること。
  4. 絶縁ガスは、可燃性、腐食性及び有毒性のものでない

開閉機器及び遮断器に使用する圧縮空気装置に使用する圧力容器

  1. 空気圧縮機は、最高使用圧力の 1.5 倍の水圧(水圧を連続して 10 分間加えて試験を行うことが困難である場合は、最高使用圧力の 1.25 倍の気圧)を連続して 10 分間加えて試験を行ったとき、これに耐え、かつ、漏えいがないものであること。
  2. 空気タンクは、前号の規定に準じるほか、次によること。
    1. 材料、材料の許容応力及び構造は、日本工業規格 JIS B 8265(2010)「圧力容器の構造-一般事項」に準じること。
    2. 使用圧力において空気の補給がない状態で開閉器又は遮断器の投入及び遮断を連続して 1 回以上できる容量を有するものであること。
    3. 耐食性を有しない材料を使用する場合は、外面にさび止めのための塗装を施すこと。
  3. 圧縮空気を通じる管は、1. 及び 2. a. の規定に準じること。
  4. 空気圧縮機、空気タンク及び圧縮空気を通じる管は、溶接により残留応力が生じないように、また、ねじの締付けにより無理な荷重がかからないようにすること。
  5. 空気圧縮機の最終段又は圧縮空気を通じる管のこれに近接する箇所及び空気タンク又は、圧縮空気を通じる管のこれに近接する箇所には最高使用圧力以下の圧力で作動するとともに、日本工業規格 JIS B 8210(2009)「蒸気用及びガス用ばね安全弁」に適合する安全弁を設けること。ただし、圧力 1 MPa 未満の圧縮空気装置にあっては、最高使用圧力以下の圧力で作動する安全装置をもってこれに替えることができる。
  6. 主空気タンクの圧力が低下した場合に、自動的に圧力を回復する装置を設けること。
  7. 主空気タンク又はこれに近接する箇所には、使用圧力の 1.5 倍以上 3 倍以下の最高目盛のある圧力計を設けること。

JEC-2300 (2010) 「交流遮断器」 の規定

JEC-2300 (2010) 「交流遮断器」において,タンクの容量は以下のように規定されている。

遮断器に付属する消弧用又は操作用タンクの容量は,定格圧力のもとに補給なしで,定格投入電流の投入及び定格遮断電流の遮断を,通常,2 回できる容量とする。

標準動作責務中は低圧警報が出ないこととする。

なお,CO 2 回の途中で低圧警報が出ることは許容する。

ただし,36 kV 以下の屋内用遮断器は,CO 1 回分のタンク容量を標準とする。

圧力容器の低温使用限界

圧力容器の低温使用限界は -30 °C とすること。

参考文献

更新履歴

  • 2022年3月18日 新規作成
  • 2022年4月24日 参考文献に「平成15年度 第二種 電気主任技術者 一次試験 法規 問3」を追加